神戸市議会 2023-02-14 開催日:2023-02-14 令和5年総務財政委員会 本文
1.公の施設の名称は、神戸市立ふたば学舎であり、2.指定管理者は、特定非営利活動法人ふたばでございます。 3.指定期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 4.債務負担行為、5.指定管理料の令和5年度予定額及び6.選定までのスケジュールは、記載のとおりでございます。
1.公の施設の名称は、神戸市立ふたば学舎であり、2.指定管理者は、特定非営利活動法人ふたばでございます。 3.指定期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの3年間でございます。 4.債務負担行為、5.指定管理料の令和5年度予定額及び6.選定までのスケジュールは、記載のとおりでございます。
一方、営利を目的とする株式会社による公共施設の指定管理には反対する。 との意見、要望がありました。 次に、指定管理者の指定についての議案全般について、 最低賃金と同額という賃金形態は早急に改善されるべきであり、市としても指定管理料を見直すべき。
それから、今ほどもあった公民連携ですが、私どもは指定管理者制度については、従来から、民間企業は営利を目的とするため、全体として人件費を下げる方向に働くということで、見直しが必要だと言ってきました。今日も、指定管理者制度で期間が過ぎてしまう云々の話がありましたが、指定管理者が変わることによって持っていた蓄積がどうなるのか、これは大きな問題だと思います。
また、指定管理者が営利企業となれば利益確保が最優先となり、人件費にそのしわ寄せが行き、全体の賃金の引下げが起きます。営利企業が指定管理者になることには原則として反対します。 次に、意見、要望です。
しかし、営利を目的とした民間事業、特にマンション建設などへの高額な支援については疑問を持っています。民間企業への補助金の在り方として、どのような考え方をお持ちでしょうか、伺います。 ○議長(古泉幸一) 渡辺財務部長。
1つ目が、市内の特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人の役員等に移住前の直近5年間のうち2年以上在籍をしている方がNPO条件ということでございます。それから、静岡シチズンカレッジ「こ・こ・に」の修了生、直近の5年間にこの講座を修了した方。それから、市の実施している移住体験ツアー等の参加者、過去5年間に移住体験ツアーに参加された方。
また、運営上の課題といたしましては、運行管理や車両管理の人材確保、ドライバーの確保と安全教育、制度上、営利目的とならないようにすることとなっており、継続して運営していける体制づくりが必要となってまいります。 21ページをお願いいたします。 無償(ボランティア)運送についての説明になります。 22ページをお願いいたします。
また、今回の支援金は中小企業にとどまらず、医療や福祉、教育などの非営利法人も対象としていることから、庁内関係部局を通じてチラシの配布やメール配信により周知を行っているところです。 今後も引き続き、新聞などのメディアを活用しながら事業者の皆さんへ情報が届くよう努めてまいります。
2つ目は、従業員の規模が中小企業と同等の非営利法人としまして、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人などが挙げられます。 また、この対象者であることに加えまして、別に2つの要件を設けています。1つ目が市内に事業所が所在すること、本社が県外、市外であっても営業所等が市内に所在する場合も対象となります。
今後も、人口減少は進み、営利企業単独では公共交通の維持が難しいというのは、本市だけではなくて、全国的にどの自治体も抱える課題だと思います。現に新潟交通でも、減便、値上げが実施されているという状況です。 公共交通は、基本的には受益者負担が原則という状況です。
地域の課題を自ら認識し、その課題解決に向けて行動する自治会等を含む非営利団体が地域活動の担い手となり尽力されていますが、同時に、多くの課題を抱える現状があります。その課題を解決すべく、ふるさと応援寄附金等によるNPO等指定寄附事業が実施されています。
そこで、新たに公益性の判断基準として、営利企業であっても不特定多数の利益につながるもの、人手が不足していて社会的需要が高いなどを挙げています。 本市においても、職員が積極的に社会貢献、地域貢献活動ができるよう、今ほどの答弁にありますように、公益性の高い活動の具体的な例を示しているようでございますけれども、より分かりやすく、より柔軟なルールづくりをするべきではないかと考えます。
この連携推進法人に参加できるのは、非営利を目的とした病院や診療所、介護施設等を開設する法人、医療者養成機関、地方独立行政法人や地方自治体です。参加した法人は社員となり、1票の議決権が与えられ、連携法人に関する事項の決議は社員総会で行われます。認定に当たっては、都道府県医療審議会での意見聴取を経て決められます。昨年7月の時点で、全国で28の連携推進法人が認定されています。
企業、団体については、平成27年2月に本市初の地方創生の推進に向けた連携に関する協定を締結して以降、これまでに地元企業をはじめ全国展開する企業、非営利団体など24の企業、団体と協定を結んでおります。
秋葉区新津健康センターについて、 利用の手引に、営利目的利用での具体的な規制内容を明示すべき。 営利事業を営む者でも、地域の福祉や保健に関わる場合や、非営利団体の営利活動を伴わない物品の販売に関しても配慮すべき。 利用の手引は、条例の内容が適切な記載となっていないことから、条例を再検討すべき。 西区、もの忘れあんしん西区推進事業について、 取組を評価する。
次に、秋葉区新津健康センター、営利目的での利用についてです。利用の手引を説明いただきましたが、内容を見ると営利目的利用での具体的規制内容が明示されていません。少なくとも法令等に違反するもの、公序良俗に反するもの、反社会的なものを明示すべきです。
───┴─────────────────────────┘ (総務委員会) (陳情) ┌─────┬─────────────────────────┐ │ 受理番号 │ 件 名 │ ├─────┼─────────────────────────┤ │ 67 │広島市職員の退職管理制度での再就職の報告について、│ │ │天下りの温床である営利企業以外
条例改正の中では、新津と南区はセンターの利用目的については除外され、さらに今回、新津だけに限って営利行為を認めるという条例改正をしました。営利行為を認めるのは、文化施設等でも行っているのでいいかもしれません。
例えば営利目的とかだったらいざ知らず、一般の方であっても教育的に活用していきたいというふうな場合については、私はやはり、なるべく利用料金的なものはなくても気軽に利用できるというふうにもうちょっと検討していただきたいなと思っています。 これ、まだ建っていないから、もう少し検討の時間があると思うんですけれども、これは減免規定とかはどうなるんですかね。
今これだけ子ども食堂や町の活性化などを市民が非営利で行っている中で、その辺の重要性について、なくしたのか、前から載っていないのか、これはないのではないかと思います。もうここに書くことはできないので、その辺の認識を改めて教えてください。 ◎藤村修 市民協働課長 市民活動支援センターの存在自体御存じない方も一定数いらっしゃると認識しています。